入院時食事療養費の自己負担金額の変更について
2025.3.27
令和7年4月1日より、国の健康保険法等の規定に基づき入院中の食事代の自己負担金額が下記のとおり変更となります。
※ 全医療機関共通の負担額変更となります。
区分 | 1食当たり負担額 (令和7年4月から) |
一般の方 ※1 | 490円 ⇒ 510円 |
難病患者、小児慢性特定疾病患者の方 (住民税非課税世帯を除く) |
280円 ⇒ 300円 |
住民税非課税世帯の方 | 230円 ⇒ 240円 |
住民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 | 180円 ⇒ 190円 |
住民税非課税世帯に属しかつ所得が一定基準に満たない70歳以上の高齢受給者 | 110円(変更なし) |
※1 平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む)260円になります。
栃木県立リハビリテーションセンター所長