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短期入所・日中一時支援事業について

短期入所・日中一時支援事業について

自宅で介護を行う保護者が、疾病その他の理由によって一時的に介護出来なくなり、短期間の入所を必要とする方に対して、入浴、食事、排せつ等の日常生活支援や、その他必要な支援を行います。

短期入所

定員4名(うち2名は人工呼吸装着児等)
対象者期入所(医療型・福祉型)の支給を受けている肢体不自由児等
利用期間(時間)連続した7日間
※人工呼吸器装着児の場合、小児科医診察が必要なため、利用初日は土日祝日以外となります。
利用料金「障害福祉サービス受給者証」「地域生活支援事業等利用決定通知書に記載されている自己負担上限額」+食費(1食当たり:朝食510円、昼食530円、夕食550円)+光熱水費(1日230円)が月額利用料の目安となります。
※日中一時支援は光熱費は発生しません

日中一時支援

定員1日につき4名
対象者当センターと契約している市町の「地域生活支援事業等利用決定通知書」給付を受けた肢体不自由児等
利用期間(時間)9:00~19:00の希望する時間(受付時間は16:00まで)
※人工呼吸器装着児の場合、9:00~16:00の希望する時間
利用料金「障害福祉サービス受給者証」「地域生活支援事業等利用決定通知書に記載されている自己負担上限額」+食費(1食当たり:朝食510円、昼食530円、夕食550円)+光熱水費(1日230円)が月額利用料の目安となります。
※日中一時支援は光熱費は発生しません

利用までの基本的な流れ

利用ご希望の方は、以下が基本的な利用の流れとなっております。
まずは、市町の障害関係部署にご相談ください。

市町の障害関係部署に相談
相談支援事業所でサービス等の利用計画作成
市町の障害関係部署へサービス受給申請
受給者証、決定通知書等の発行・受領
こども療育センターケースワーカーへ電話連絡
当センター小児科受診、施設見学、問診票の作成
(※当センター小児科に直近受診歴がある方は受診なし)
利用契約の締結

利用契約の締結後

  • 利用契約締結後、慣らしで1~2回程度利用(保護者同伴)して作成された問診票を参考にお子様の特徴等を把握させていただいてから利用を開始させていただきます。
  • 利用するための「利用計画書」は、通常、利用前月の5日までに郵送、FAX及びメールで提出をお願いしております。

関係書類

短期入所・日中一時支援利用に関する書類データは次のとおりです。
ダウンロードして使用をお願いします。

その他

  • 突然、保護者が介護している児童を見ることができなくなった場合に、過去1年以内にご利用いただいており、空きがあれば受入れ可能となっております。詳しくは、当センターケースワーカーあて御連絡ください。
  • 短期入所については栃木県内どこにお住まいでも利用可能ですが、日中一時支援については、一部市町の制限があります。
  • 新型コロナ感染対策のために、新型コロナウイルスに関する問診票を記入していただき、体調管理などを確認して受入れています。

お問い合わせ・書類提出先

〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1

栃木県立リハビリテーションセンター 
こども療育センター 入所療育課

TEL:028-623-6138
(月~金 9:00~17:00)

FAX:028-623-6139