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診療情報の開示について

診療情報の開示について

診療記録等(カルテ)の開示について

当センターでは「診療情報提供実施要領」に基づき、診療記録等の開示を行っています。

開示内容

当センターで保管されている、診療録(カルテ)、看護記録、検査結果、画像等、診療記録が対象となります。 但し、当センター宛てに他院より提供された記録については開示できません。

開示の請求方法

開示を希望される方は、当センター所定の申立書にご記入いただき、1階会計窓口にご持参いただくか、郵送で送付してください。
※電話やメール、当ホームページからの請求はできませんので御了承ください。

窓口受付時間1階会計窓口 平日9:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
送付先〒320-8503 栃木県宇都宮市駒生町3337-1
栃木県立リハビリテーションセンター 医事課 診療情報開示担当
お問い合わせTEL:028-623-6124

1 開示を申立できる人

診療記録等の開示は、原則として患者本人に行います。

  • 患者本人
  • 患者の法定代理人
  • 診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人
  • 患者本人から代理権を与えられた親族
  • 現に患者の世話をしている親族
    (患者の判断能力に疑義がある場合に限る。)
  • ご遺族(患者の法定相続人に限る)
必要書類等
患者本人・身分証明書
 (運転免許証、パスポート、保険証等)
・当センター書式の開示申立書
患者の法定代理人・申立者の身分証明書
・続柄の確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
・当センター書式の開示申立書
診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人・申立者の身分証明書
・本人同意書または委任状
・医療に関する代理権が付与されている登記事項証明書
・当センター書式の開示申立書
患者本人から代理権を与えられた親族・申立者の身分証明書
・本人同意書または委任状
・続柄の確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
・当センター書式の開示申立書
現に患者の世話をしている親族
(患者の判断能力に疑義がある場合に限る。)
・申立者の身分証明書
・続柄の確認できる書類(戸籍謄本、住民票等)
・本人の状態を確認できる書類(医師の診断書、障害者手帳等)
・当センター書式の開示申立書
ご遺族(患者の法定相続人に限る)・申立者の身分証明書
・続柄を確認できる除籍謄本、死亡診断書等

2 開示できない場合

以下の事由に該当する場合、診療記録等の全部、または一部の開示に応じられないことがあります。

  • 患者本人若しくは申立者の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
  • 第三者の利益を害する恐れがあるとき
  • 上記のほか、提供又は開示を不適当とする相当な事由があるとき

3 開示方法及び料金

診療記録等を開示できるようになりまで、申立の受付後2週間程度かかります。

(1)閲覧の場合
  • 指定日時に申立者本人が本人確認書類を持参してお越し下さい。
  • メモをとることは可能ですが、写真などの撮影は不可とします。
  • 閲覧にかかる費用は無料です。
(2)謄写の場合
  • 指定日時に申立者本人が本人確認書類を持参してお越し下さい。
  • 返信用封筒をご用意いただければ、送付することもできます。
  • 謄写に係る費用は、紙面(単色)1枚(面)10円、レントゲン・CT等の画像(CD-ROM)1枚につき1,120円等となっております。